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- VISION OKAYAMA 2018年4月16日号
- 社長による貸付金
連載記事なんでもQ&A[生命保険]
社長による貸付金
Q 社長が会社へ貸付している金銭は、このまま放置しておいても問題ありませんか?
A 社長個人が会社へ貸付している金銭は「債権」に該当するため、社長に相続が発生した場合には相続財産となり、相続税の課税対象になります。
社長から会社への貸付金とは、資金繰りが厳しくなったときに社長が会社へ金銭を貸付したものや、社長への報酬を払えず未払金としたもの等があります。
これらは、元々会社が資金繰りに困って生じたものなので、その後もそのまま返済されずに残っていることがあります。
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