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- VISION OKAYAMA 2024年10月14日号
- 特許権侵害の損害賠償請求
連載記事なんでもQ&A[知的財産]
特許権侵害の損害賠償請求
Q 弊社Xは、特許権を有し、弊社製品を製造販売しています。ライバル会社Yは、弊社特許権を侵害する製品(弊社製品にそっくりで激しく競合)をここ1年で100個ほど製造販売しています。仮に、この100個の注文が弊社にあったとしても、弊社Xの製造能力の上限から弊社Xが製造販売できたと考えられるのは30個です。弊社Xから会社Yへの損害賠償請求は30個分のみしか認められないのでしょうか。
A 特許権侵害によって生じた損害は、不法行為による損害として賠償請求ができます。この請求に際し、損害額を特許権者が立証する必要がありますが、それを直接証明することは困難であることが多いため、特許権者が受けた損害額の推定規定が設けられています(特許法第102条)。
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