- ホーム
- VISION OKAYAMA 2019年9月16日号
- 義援金の税務上の扱い 「特定寄附金」として控除対象に
連載記事なんでもQ&A[税務]
義援金の税務上の扱い 「特定寄附金」として控除対象に
Q 先日の水害で被害にあわれた方への義援金を支払いました。義援金を支払うと、税金の還付を受けられる場合があるそうですが、どのような手続きがあるのか教えてください。
- 【大丈夫?軽減税率対応】間近になっても相談低調 支援機関は増税後の混乱警戒
- 【テイクアングル】経営者寄り添う「採用の専門家」
- 【イノテック】砂型用3Dプリンター導入 補修品需要つかみフル稼働
- 【賢い補助金の活用法】働き方改革関連法と助成金
- 【ワード】自費出版事業に参入 技術力生かした高品質
- 【スーパーワークス】リフォーム用3DCG模型 住宅設備もリアルに再現
- 【岡山商工会議所】職人作のペアスプーン贈呈 「フルーツパフェ」10周年で
- 【協和ファインテックなど】電池内部の電位計測装置 EV開発の加速を期待
- 【宮下酒造】純米大吟醸酒で化粧水 日本酒離れで新市場開拓
- 【県下8信金など】事業承継支援の連携組織 小規模事業者に特化
- 【ビッグジョン】人気子ども服ブランド提携 親世代にアピール
- 【米酒センター平松】調味料みりん実は甘い酒 「倉敷呑んみりん」発売
- 【ベンハウス設立30周年】企業参画の地域活性モデルつくる キーワードは「防災」「教育」「環境」
- 【岡山弁護士会会長 小林裕彦氏】身近な“社会生活の医師”に 環境変化対応にスキル向上
- 【岡山県社会保険労務士会会長 双田直氏】働き方改革で拡大する役割 会員の資質向上に注力する
- 【河村まどか マナー講座】レストランでのマナー