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- VISION OKAYAMA 2024年9月9日号
- (商標)不使用取消の対策
連載記事なんでもQ&A[知的財産]
(商標)不使用取消の対策
Q せっかくの商標登録が、登録商標を使用していない(不使用)との理由だけで取り消されることを知りました。不使用により商標登録が取り消されることを防止するには、どうすればよいでしょうか。
A 商標権者等(商標権者と使用権者)が、日本国内において継続して3年以上、不使用の状態の登録商標については、誰でもその登録を取り消すための不使用取消審判(以下「審判」)を請求できます。この審判が請求されると、商標権者が、審判が請求された指定商品又は役務(以下「商品等」)のいずれかについて登録商標の使用事実を証明しなければ、審判請求に係る指定商品等の登録が取り消されます(但し、不使用について正当理由があれば取消を免れます)。
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