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連載記事なんでもQ&A[知的財産]

国外サーバによる特許侵害回避

 Q 弊社は、日本国内に存する情報端末を対象とする情報配信事業を行うことを考えています。ところが、「インターネットにより接続されたサーバ及び情報端末を備える配信システム」に関する日本国内特許を他社が取得しており、弊社予定事業はこの特許権を侵害する可能性が高いようです。単にサーバを国外に置けば、侵害を回避できますか。

 A 配信システムのような物の発明の場合、原則として特許発明の構成要件(特許請求範囲の請求項に記載した事項)の全てを満たす物(以下「侵害構成物」)を業として生産や使用等すると特許権の侵害が成立します。そして、特許権の効力は、その特許権を付与した国の領域内のみで認められるものです(属地主義の原則)。このため、侵害構成物の構成要件全てが日本国内に存在しないと特許権侵害が成立しないようにも思えます。

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本誌:2023年12月4日号 21ページ

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