WEB VISION OKAYAMA

連載記事なんでもQ&A[知的財産]

商標権者の死

 Q 弊社は、弊社社長が有する商標権を用いて事業を展開しております。ところが、先日、弊社社長が若くして急逝しました。突然のことでしたので遺言等はありません。商標権はどうなるのでしょうか。

 A 商標権は、土地や自動車といった一般の財産とは異なる取り扱いがなされることもありますが、一般の財産と同様に相続の対象になります。

会員申し込みはこちらから

本誌:2023年11月13日号 21ページ

PAGETOP