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連載記事なんでもQ&A[知的財産]

権利者以外の者が出願前公開

 Q 私は、名刺入れのデザインを考え出し、そのデザインを施した名刺入れをセレクトショップに依頼して販売してもらいました。この後、意匠登録出願をする際に新規性喪失例外規定の適用を受けようと考えていますが、販売者が出願人と異なってもこの例外規定適用は可能でしょうか。

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本誌:2023年1月16・23日号 22ページ

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