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連載記事なんでもQ&A[生命保険]

遺留分

 Q 2018年の民法改正で、遺留分に関して変更があったようですが、どのような内容ですか?

 A 遺留分を侵害された場合、改正前の「遺留分減殺請求権」は、遺留分を侵害することになった財産(不動産など)そのものの返還を求める権利でした、これを「遺留分侵害額請求権」へ変更し、遺留分侵害相当額の金銭を請求できる権利としています。

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本誌:2019年11月18日号 25ページ

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