WEB VISION OKAYAMA

連載記事

[相続] 役員死亡退職金の税制優遇措置

Q.役員の死亡退職金・弔慰金には、受け取り時に税制上の優遇措置があるのをご存知ですか?

1人500万円までが非課税財産

A.役員の死亡退職金は、相続財産とみなされて相続税の課税対象となりますが、生......

会員申し込みはこちらから

本誌:2015年7.27号 33ページ

PAGETOP