WEB VISION OKAYAMA

連載記事

[報告] 事業所での負傷

 Q 昼休みに会社の敷地内でキャッチボールをしていたら、ボールが目に当たり負傷してしまいました。キャッチボールをしていて、まして、昼休中の負傷なので労災にはならないと思うのですが、労働基準監督署へ労働......

会員申し込みはこちらから

本誌:2004年9.1号 37ページ

PAGETOP