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- VISION OKAYAMA 2025年2月10日号
- 侵害品の個人輸入
連載記事なんでもQ&A[知的財産]
侵害品の個人輸入
Q 弊社は日本国内で意匠権を有しております。ところが、外国Aに存する業者Bが、この登録意匠とそっくりの製品Pを外国Aにて製造及び販売しています。最近、業者Bが、日本国内の個人に製品Pを販売し郵便等で直接送付することが増えており、困っています。
A まず、業者Bが製品Pを外国Aにおいて製造及び販売する行為には、日本国内の貴社意匠権の効力は及びませんので、この行為について貴社が直接抑えることはできません(貴社が外国Aにて製品Pに効力が及ぶ意匠権等の権利を有していれば話しは別です)。
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