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- VISION OKAYAMA 2024年11月18日号
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特集事業承継税制
計画書提出期限は2026年3月末
国は事業承継について相続税、贈与税の納税を猶予する特例措置を設けている。法人対象の「事業承継税制」で2027年12月末まで、個人事業者対象の「個人版事業承継税制」で28年12月末まで期間限定で集中的に支援していく。特例の条件となる計画書提出の期限はともに2026年3月末まで。今年3月末までだった期限が24年度税制改正で延長された。
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