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- VISION OKAYAMA 2024年8月12日号
- (意匠)新規性喪失範囲が異なる複数行為
連載記事なんでもQ&A[知的財産]
(意匠)新規性喪失範囲が異なる複数行為
Q 弊社は、弊社製品のテーブルを一方向から撮影した写真のみを弊社ウエブサイトに掲載し、後日、そのテーブルを展示会に展示しました。これからこのテーブルの意匠登録出願をしようと考えています。新規性喪失例外規定の適用を申請する際に提出を要する新規性喪失行為の証明書は、最先公開日の弊社ウエブサイト掲載行為に関するもののみを提出すればよいのでしょうか。
A 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公開され、新規性を喪失した意匠について意匠登録出願をする際は、その行為が新規性喪失例外規定(以下「例外規定」)の適用を受けることができるものであることを証明する証明書を提出する必要があります。
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