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連載記事なんでもQ&A[知的財産]

先登録と類似商標の登録

 Q 弊社が使用したい商標を登録しようと考えていますが、知人が弊社商標と似た商標を既に登録しており、このまま弊社が出願しても登録されない可能性が高いと思われます。知人は、弊社の登録に賛成してくれていますが、この知人の同意があっても弊社の登録は難しいでしょうか。

 A 商標法第4条第1項第11号は、他人の登録商標(以下、先行商標)又はそれと類似の商標であって、先行商標の指定商品・役務又はこれらに類似するものについての出願(以下、後願)は登録されないことを規定しています。

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本誌:2024年5月20日号 17ページ

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