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連載記事なんでもQ&A[知的財産]

デジタル空間における形態模倣

 Q メタバースといった仮想空間において、他人がデザインした素敵な洋服が見つかることがあります。これらのうち意匠登録されていない洋服のデザインをウエブサイトに掲載し人気投票をして、上位のものと同じ実際の洋服を作製し販売することを考えていますが…。

 A 日本国内での最初の販売日から3年を経過していない他人の商品の形態(形状や模様等)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入(以下「譲渡等」)する行為は、これまでも不正競争防止法第2条第1項第3号(以下「旧3号」)に規定の不正競争行為に該当し禁止されていました。

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本誌:2024年4月8日号 16ページ

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