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特集事業承継税制

特例措置の計画書提出期限は来年3月末

 国は事業承継について相続税、贈与税の納税を猶予する特例措置を設けている。法人対象の「事業承継税制」で2027年まで、個人事業者対象の「個人版事業承継税制」で28年まで期間限定で集中的に支援していく。特例の条件となる計画書提出の期限は来年3月末まで。今後駆け込みが予想される。

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本誌:2023年11月20日号 5ページ
関連リンク:国税

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