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連載記事なんでもQ&A[知的財産]

まんじゅうの形状の商標登録

 Q 弊社では、犬の形状をしたまんじゅうを半年ほど前に考え出し、それを最近販売し始めました。お客様からは、こんなに可愛いまんじゅうは見たこともなく斬新なので、この立体的形状を商標登録してはどうかと言われました。

 A 商標は、それが付された自己の商品又は役務(以下「商品等」)と、それが付されていない他人の商品等と、を識別するために用いるものですので、その両商品等を識別させる力(以下「識別力」)を有さない商標(商標として機能しない)は登録されません。

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本誌:2023年10月9日号 20ページ

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