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自然災害と休業手当

Q.豪雨災害で工場が浸水してしまい,設備が使えなくなったので,やむをえず従業員を休業させたのですが休業手当を支払う必要があるでしょうか。また,工場復旧後,災害の影響で原材料が届かず,ラインを停止したために休業させた場合はどうでしょうか。

不可抗力の場合は原則支払不要

A.労働基準法第26条では,「使用者の責に帰すべき事由」による休業の場合,休業期間中,平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならないとされています。
 「使用者の責に帰すべき事由」は比較的広く解されますが…

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本誌:2018年10月29日号 25ページ

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