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民法改正~成年年齢の引下げについて

Q 民法が改正され、成年年齢を現行の20歳から18歳に引き下げ、また、女性が結婚できる年齢を16歳以上から男性と同じ18歳以上に引き上げると報道されています。契約などで、どのような点に注意する必要がありますか?

18歳になれば、単独で契約の締結が可能に

A 平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立しました。成年年齢の見直しは、明治9年以来、約140年ぶりとなります。改正民法の規定は、平成34年4月1日から施行されます。改正の目的は、18歳以上の若者が自らの判断によって人生を選択することができる環境を整備し、その積極的な社会参加を促し、社会を活力あるものにすることです。

 民法の定める成年年齢は、単独で契約を締結することができる年齢という意味と、親権に服することがなくなる年齢という意味を持っており、現行民法の下では、20歳未満の未成年者が契約をしても親権者による取消しが可能です。しかし、今回の成年年齢引き下げにより、高校生が契約をしても、18歳であれば、親権者の同意がなくても契約を結んだり、借金をしたり、クレジットカードを作れたりするようになります。そのため、逆に、若者がデート商法などの悪徳商法の消費者トラブルに巻き込まれやすくなるといった懸念も指摘されています。

 また、未成年者が、労働契約を結ぶ場合は親権者の同意が必要です(民法823条1項)が、同意がある場合であっても、親権者や行政官庁が未成年者に不利な労働契約であると認めるときには、労働契約を解除することができます(労働基準法58条2項)。

吉野法律事務所 
弁護士 吉野 夏己氏
岡山県岡山市北区富田町2-13-12
電話番号 086-201-3441

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本誌:2018年秋季特別号 25ページ

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