- ホーム
- VISION OKAYAMA 2018年8月27日号
- セクハラ対策について
連載記事なんでもQ&A[法律]
セクハラ対策について
Q. 昨今セクハラが社会問題となっていますが、法的に企業としてはセクハラ対策として具体的にどういったことをしなければいけないのですか。
セクハラ防止体制構築義務がある
A. 男女雇用機会均等法11条1項は、「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と定めています。この規定により、事業主は、セクハラに適切に対応するために必要な体制の整備を構築する義務を負うことになります。