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- VISION OKAYAMA 2024年11月11日号
- 特許料支払等期限の管理
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特許料支払等期限の管理
Q 私は、特許権、意匠権、実用新案権、商標権を活用し個人事業を行っています。これらの権利を維持するための特許料や登録料の納付期限や、商標権を存続させるための更新登録手続の期限を忘れないか心配です…。
A 特許権、実用新案権及び意匠権を維持するためには、権利の設定登録日から存続期間満了までの各年について特許庁(国)に特許料又は登録料(以下「年金」と言います)を所定の期限までに納付しなければいけません。ただし、設定登録を受ける前に既に納付しているもの(少なくとも第1年から第3年までの3年分の特許権及び実用新案権に関する年金、少なくとも第1年の意匠権に関する年金)は、権利発生後に再び納める必要はありません。
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