WEB VISION OKAYAMA

連載記事なんでもQ&A[知的財産]

氏名を含む商標

 Q 私は、自分の氏名をそのままブランド名とした被服を出荷販売しています。私と同姓同名の人はいますが、氏名を含むブランド名は商標登録できないのでしょうか。

 A 現在の商標法第4条第1項第8号は、他人の氏名を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)は商標登録されないことを定めています。ご自身の氏名であっても、同姓同名の他人が存在すれば「他人の氏名」でもありますので、この法律によればご使用のブランド名は商標登録できないことになります。

会員申し込みはこちらから

本誌:2024年3月11日号 16ページ

PAGETOP