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- VISION OKAYAMA 2024年2月12日号
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連載記事なんでもQ&A[知的財産]
自己意匠拒絶後の他人の登録
Q 弊社は、自ら創作したペンのデザインについて意匠登録出願をしましたが、意匠権等を取得していない公知デザインに基づき新規性がないとして拒絶査定されました。このデザインのペンを販売し始めたのですが、このペンと似たデザインを他人が弊社販売開始前に意匠登録出願し、販売開始後に意匠登録していることを発見しました。この弊社の販売行為は、この他人の意匠権を侵害することになるのでしょうか。
A 拒絶査定又は審決(以下「査定等」)が確定した出願は、類似する意匠の他人の登録を排除する効果がありませんので、ご質問のような場合が生じ得ます。
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