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連載記事なんでもQ&A[法律]

問題のある中高年従業員の解雇について

Q わたしは歴史のある非上場の株式会社の社長をしています。幸い業績は順調です。2代目社長ですが年功序列賃のせいで、わたしより年上で働かない割に給料の高い50歳を超えた従業員がいます。社長になり10年経って会社は業態も父の代とは変わったにもかかわらず、父の言ったことをもとに口ごたえばかりしますし、IT系のスキルがまったく足りません。部下へのパワハラやセクハラもあるようで心配です。訳の分からないことを言うだけ言って初任給の3倍の給与をとっていたりします。

 会社の株はわたしが過半数を握っています。この従業員の解雇を考えているのですが、適法に解雇できますか。業績の良くない子会社があるので、子会社に出向させた上で子会社を解散させることはできないでしょうか。

役員の取締役解任は簡単だが、労働者だと解雇が難しい

A もし当該従業員が取締役であれば、株主総会において、議決権が過半数を握っていれば取締役の解任は可能です(会社法339条1項)。 

 しかし、従業員を本人の意思に反して解雇する場合は、労働法上の解雇要件を充たす必要があります。労働契約法16条では、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」の解雇は無効とされています。本件でこの要件を満たすか否かは、当該従業員の業務態度、業務に必要な能力の程度、パワハラ・セクハラ程度などを検討すべきでしょう。

岡本法律事務所 
弁護士 岡本哲氏
岡山市北区番町2-3-2浦上ビル3階
電話番号 086-225-5881

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本誌:2019年2月18日号 30ページ

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