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- VISION OKAYAMA 2018年4月9日号
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連載記事なんでもQ&A[知的財産]
商標同士の類否判断
Q 当社は、商標「ブラウンムーン」を付けた上着を製造販売しています。先日、商標「Brown Moon」を登録している者から、両商標が類似するとの警告書が届きました。片仮名とアルファベットとの違いがあるのに…。
A 商標登録により得られる商標権は、登録した商標と同一又は類似の商標を、登録した分野(指定商品、指定役務)と同一又は類似の分野に使用する行為を独占できる権利です。このため商標同士が類似するか否か(類否) の判断は、独占できる範囲の境界を決めるので、とても重要です。