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- VISION OKAYAMA 2025年3月10日号
- 代表から企業への意匠権譲渡
連載記事なんでもQ&A[知的財産]
代表から企業への意匠権譲渡
Q 弊社「甲株式会社」の代表取締役が有する意匠権を弊社に譲渡しようと考えています。通常の譲渡手続とは異なる点がありますでしょうか。
A 会社とその取締役との間の取引において、その取締役が自己の利益を得てその会社が不利益を被るような取引は利益相反行為であり制限が加わります。この利益相反行為の取引対象は、土地、建物、機械、装置等といった物がよく知られていますが、特許権、意匠権、商標権、実用新案権等の知的財産権も含まれます。
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