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連載記事なんでもQ&A[知的財産]

拒絶査定後の一部指定商品の登録

 Q 弊社は、第30類「パン」と第31類「野菜」とを指定して商標登録出願したところ、第31類「野菜」のみが他人の登録商標と類似するとの拒絶理由が通知されました。この他人の登録商標と弊社出願商標とは類似しないと考え、意見書でその旨を主張しましたが、先日、拒絶査定されました。拒絶理由の対象となっていない第30類「パン」を安全に登録しつつ、第31類「野菜」の登録を争いたいのですが…。

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本誌:2021年12月6日号 25ページ

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