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- VISION OKAYAMA 2020年3月9日号
- 自己の公知登録意匠に類似する意匠登録
連載記事なんでもQ&A[知的財産]
自己の公知登録意匠に類似する意匠登録
Q 弊社が数年前に出願し意匠登録されたデザインAが意匠公報に掲載されました。その後、デザインBを意匠登録出願したところ、意匠公報に掲載されたデザインAにデザインBが類似するので登録を拒絶されました。デザインBを登録する方法はありませんか。
A 関連意匠制度が、今年4月1日施行の改正意匠法により利用しやすくなります。関連意匠制度は、意匠1に類似する意匠2に関し登録を認めるものであり、この意匠法改正前は意匠1の出願日以後で意匠公報発行日前に意匠2の出願をする必要がありました(これを過ぎると、新規性や先願の規定で拒絶されます。)。改正後は、意匠1の出願日以後で意匠1出願日から10年を経過する日前までに意匠2の出願をすることができます。
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