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連載記事小林裕彦弁護士の「ホンネの経営法務」

労働時間の上限規制への対応

労働時間の上限規制への対応

 働き方改革に対して企業ごとに様々な対策を講じていると思います。今回は労働時間の上限規制への対応についてお話します。

 労働時間の上限規制は、大企業には2019年4月から適用され、中小企業には2020年4月から適用されます。1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働させる場合、36協定の締結・届出が必要です。法改正により、法律上、時間外労働の上限は、原則月45時間・年360時間となり、臨時的に特別の事情がなければこれを超えることができなくなります。臨時的に特別な事情がある場合であっても、時間外労働時間が年720時間以内、時間外労働時間と休日労働の合計が月100時間未満、時間外労働と休日労働の合計について、2カ月から6カ月平均が全て1月当たり80時間以内、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月が限度という制限に従わなければなりません。これに違反した場合には、罰則(6カ月以上の懲役または30万円以下の罰金)が科されます。

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本誌:2019年5月20日号 31ページ

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