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民法改正で変わる相続

Q 民法改正で相続が大きく変わると聞きましたが、どのような内容ですか。

配偶者に配慮した相続へ

A 高齢化社会の進展や家族の変化に対応して、改正民法が順次施行されます(原則2019年7月予定)。

1.配偶者の居住権を保護(2020年4月新設予定)
(1)被相続人の持ち家に住んでいた配偶者が、その後もその家に居住できる権利(配偶者居住権)を新設します。配偶者居住権には2種類あり、①配偶者短期居住権は「遺産分割の確定」又は「被相続人の死亡から6か月」のいずれか遅い日まで居住できる権利、②配偶者居住権は原則として生涯居住できる権利です。
(2)配偶者居住権(上記②)は相続税の課税対象です。
(3)対応策:子が自宅の所有権を相続、配偶者が老後資金として預貯金中心の相続とすることも容易になり、資産承継方針を再検討。

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本誌:2019年3月11日号 21ページ

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